【再周知 10月31日まで】
定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6(2024)年分所得税および定額減税の実績額等の確定に伴い、定額減税しきれなかった人等に追加(不足額)給付を実施しています。以下に該当し、まだ手続きをしていない人は、10月31日(消印有効)までに申請を。支給要件や支給案内ハガキが届かない場合の例など詳しくは、市のホームページ(定額減税補足給付金(不足額給付)について)でご確認ください。
対象者 | 手続内容・支給時期 |
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緑文字または紫文字の往復ハガキが届いた人 | 往復ハガキの返信部(受取口座届出書)を記入して、10月31日(消印有効)までに返送を 届出書受付後、約1カ月程度で振込 |
支給要件を満たすが、支給案内ハガキが届かない人 | 10月31日(消印有効)までに申請手続きが必要。必要書類(確定申告書や源泉徴収票の写しなど)を用意の上、コールセンターへ連絡を |
【問合せ】西宮市価格高騰重点支援給付金コールセンター
(定額減税補足給付金(不足額給付)専用)
(0120・583・012)※9時~17時(土曜・日曜、祝日・休日を除く)