障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の人へ

障害基礎年金等の子の加算部分の額が、児童扶養手当の額を下回る場合、令和3年(2021年)3月分から、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。受給には申請が必要です。詳しくは、市のホームページ(障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の受給)でご確認ください。

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

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