市県民税の申告 申告はもれなく、正確に
今年はできる限り郵送での申告にご協力を

申告内容を確実に市県民税の計算に反映させるために、漏れなく正しい申告をお願いします。申告書の様式や記入方法などについて詳しくは、市のホームページをご覧ください。
市県民税の申告期限は3月15日です。その後も申告はできますが、市県民税や各種保険料等の算定、課税(所得)証明の発行時期等が遅れる場合があります。郵送の場合は、市民税課(〒662-8567六湛寺町10-3)へ。

【問合せ】市民税課(0798・35・3267)

申告に必要なもの

市県民税申告書(市から事前送付されている人)
印鑑
源泉徴収票など収入の分かるもの
本人確認書類(以下のいずれか。郵送の場合は写し)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等
各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書等、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要

市県民税の申告会場

会場 開設期間(土曜・日曜、祝日・休日を除く) 受付時間
市役所本庁舎2階 2月10日(水曜)~3月15日(月曜) 9時~17時30分
瓦木公民館 別館
(注)瓦木支所ではありません
2月15日(月曜)・16日(火曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
甲東支所 2月18日(木曜)・19日(金曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
鳴尾支所 2月24日(水曜)~26日(金曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
山口支所 3月2日(火曜)・3日(水曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分
塩瀬支所 3月5日(金曜)・8日(月曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分

※各申告会場での申告受付初日の午前中は大変混み合います
※山口・塩瀬支所では、上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

令和3(2021)年度からの主な改正点

主な改正について詳しくは、市のホームページでご確認ください。
医療費控除・セルフメディケーション税制の申告は“明細書”の添付が必須
明細書義務化の経過措置が終了したため、令和3年度分以降は、従来の領収書の添付や提示では医療費控除等の受付はできません
給与所得控除・公的年金等控除の一律10万円引き下げ 基礎控除の10万円引き上げ
非課税基準額や扶養親族の適用基準額が10万円引き上げられます
ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の見直し
同一生計の子を有する単身者に「ひとり親控除(控除額30万円)」を適用(要件あり)。寡婦控除は一部見直し、特別寡婦・寡夫控除は廃止
新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
・新型コロナにより中止等となったイベントのチケットの払い戻しを受けない人の寄附金税額控除
・「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附
 ※これらは、兵庫県および西宮市の条例で指定する寄附金です

特に注意してほしい申告の種類

記載漏れや誤りが多い項目です。詳しくは、市のホームページでご確認ください。
ふるさと納税などの寄附金税額控除の申告
ふるさと納税、県共同募金会・日本赤十字社兵庫県支部への寄附金がある場合や、市・県の条例で指定した法人等への寄附がある場合
同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族の申告
所得控除対象外の配偶者や16歳未満の扶養家族でも、要件を満たせば、扶養親族として申告することができます
源泉徴収票の添付省略時の注意
確定申告で源泉徴収票を添付せず、所得控除の内訳の記入(申告書の第二表部分)も省略すると、市県民税の税額算定が正しく行えない可能性があります
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告
あらかじめ市県民税を特別徴収され、申告義務の無いこれらの内容を市県民税に反映させたい場合は、市県民税の納税通知書が送達される日までに申告を
※譲渡損失の損益通算、繰越控除を適用したい場合、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択する場合も同様

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