【お知らせ】
犬の飼い主の皆さんへ
届出やマナーの徹底を
飼い犬登録の登録事項に変更があった場合や人に危害を与えた場合は、動物管理センターへ届出が必要です。また、犬のふん尿に関する相談も増えています。いま一度、飼い犬のマナーについて考えましょう。
- 飼い犬の登録内容に変更がある場合は必ず届出を!
- 飼い犬の死亡
- 飼い主の住所変更(市内での転居、市外からの転入)
- 市外への転出(転出先の市町村で届出が必要)
- 飼い犬の名前の変更
- 飼い主の変更(譲渡、飼い主の姓の変更等)
昨年3月2日以降、飼い犬に狂犬病予防注射を実施した人は、3月31日までに注射済票の交付手続きを完了してください
※手続きをしなかった場合、令和7(2025)年度分の交付はできません - 飼い犬が人に危害を与えた場合、飼い主は必ず届出を!
- 放し散歩やふんの放置は条例で禁止されています!
【市ホームページ】犬の飼い主マナー
【問合せ】動物管理センター(0798・81・1220)








