消費生活ガイド

「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

【相談】
サイトで見つけた歯のセルフホワイトニングサロンで低額の体験コースに参加した。自分で歯に薬剤を塗布し専用の機械での光の照射を体験後、「今日、10回分7万円の回数券を購入すれば、回数券が2回分増え、体験コースも無料になる」と勧誘されて購入した。帰宅後、続けて通えるのか不安になり、クーリング・オフを申し出たが「できない」と言われた
【助言】
エステティックサロンの契約は、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般的に同法の対象外となり、クーリング・オフはできません。契約時は期間や違約金の有無等をよく確認し、継続可能かも含め慎重に検討しましょう

トラブルにあったら消費生活センターに相談を。
0798・64・0999

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