新型コロナにより中止等となったイベントのチケットの払い戻しを受けない人へ
寄附金税額控除の適用があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、延期、規模を縮小した文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない場合、それをイベント主催者への寄附とみなし、令和3・4(2021・2022)年度の個人市県民税において、寄附金税額控除が受けられます。
詳しくは市のホームページ(寄附金控除の適用について)に掲載。
【対象】
令和2年(2020年)2月1日~3年(2021年)1月31日に開催または開催予定のイベントで、国から対象として指定を受けたもの
【上限額】
控除対象とできる上限額は年間20万円
※税額控除の適用には、イベント主催者へ払い戻しを受けない旨を申請し、発行される証明書(2種類)を添付の上、確定申告等での正しい申告が必要です

【問合せ】市民税課(0798・35・3204)

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