後期高齢者医療制度のお知らせ

【問合せ】高齢者医療保険課

  • 保険料について(0798・35・3110)
  • 被保険者証や限度額適用認定証について(0798・35・3192)
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、来庁でなく電話での問合せにご協力ください

7月13日 保険料額決定通知書を送付

7月13日に令和2(2020)年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りです。通知書に記載のある内容をご覧いただき、支払方法をご確認ください。

7月中旬 被保険者証を送付

後期高齢者医療保険の被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月中旬に新しい被保険者証を送付します。
なお、保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めにご相談ください。

保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。令和2年度の保険料率は以下のとおりです。
均等割額
5万1371円
(前年度比 2516円増)
所得割額
令和元年中の基準総所得金額
×
所得割率10.49%
(前年度比 0.32%増)
令和2年度保険料額
上限64万円
(前年度 2万円増)

(注)基準総所得金額=所得(収入額ー控除額)の合計ー基礎控除額(33万円)。
控除には所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません

保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得が著しく減少したとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります(郵送申請可)。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減等の事情で一時的に保険料を納付することが困難な人も、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
所得の低い人の軽減
令和元年(2019年)中の所得に応じて令和2年度の保険料が減額されます。同一世帯内の被保険者と世帯主の令和元年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯 軽減後の均等割額
基礎控除額(33万円) 1万1558円(7.75割軽減)
基礎控除額(33万円)
世帯内の被保険者全員の所得が0円(公的年金等控除額は80万円として計算する)
1万5411円(7割軽減)
基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数 2万5685円(5割軽減)
基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数 4万1096円(2割軽減)
「限度額適用認定証」の申請について
「限度額適用認定証」(以下、認定証)を医療機関等に提示することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
現在認定証を持っている、かつ引き続き対象となる人には、被保険者証と一緒に送付します。
認定証の申請をしていない場合は、高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーションで申請してください(郵送申請可)。
自身が認定証の対象であるか不明な場合はお問い合わせください。

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