国保・後期高齢者医療制度・福祉医療
交通事故等で保険証を使うときは市に届出を

交通事故や傷害事件など、第三者からの行為により傷病を受けた場合に、医療機関で保険証や福祉医療費受給者証を使用する際には、市への届出が必要です。交通事故等にあったらすぐ警察に届け、できるだけ早く市へも届出をしてください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。このため、被害者が保険証等を使って治療を受けると、市はその医療費を一時的に立て替え、後で加害者に立て替えた医療費を請求します。
また、交通事故等の治療で医療機関を受診する際には、交通事故等による受診であることを伝えてください。
届出に必要な書類など詳しくは各担当課へお問い合わせください。
第三者行為となる事例
  • 相手がいる交通事故
  • 車やバイク等の自損事故により同乗者としてけがをしたとき
  • 暴力行為を受けたとき
  • 他人のペットにかまれたとき
  • 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
  • 他人が打ったゴルフボールが当たったとき

【問合せ】

対象 担当課
※市外局番は《0798》
ホームページ
国民健康保険の人 国民健康保険課
(35・3120)
交通事故等で傷病を受けたときは国民健康保険課に届出をしましょう
後期高齢者医療制度の人 高齢者医療保険課
(35・3154)
交通事故にあったとき(後期高齢者医療制度)
福祉医療費受給者証を持っている人 医療年金課
(35・3188)
交通事故にあいました。受給者証を使用していいですか?

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