配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

平成31年度(平成30年分)以降の市県民税について、配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが一部変わります。問合せは市民税課(0798・35・3214)へ。
※控除額等詳しくは市のホームページ(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し)をご覧ください。

配偶者控除

納税義務者(扶養者)の合計所得金額が900万円を超えると、その増加に伴い控除額が段階的に減少し、1000万円を超える場合は、控除が受けられなくなります。

配偶者特別控除

控除を受けられる配偶者の合計所得金額の範囲が123万円(給与所得のみの場合、給与収入金額は201万5999円)まで拡大されます。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、その増加に伴い控除額が段階的に減少します。

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