7月豪雨、台風20号・21号被害に対して各種支援制度を紹介

市および県は、7月豪雨、台風20号・21号で身体や住宅に被害を受けた人に対して、以下のとおり助成金の支給や修繕費の貸付、市税・保険料の減免など各種支援を行っています。支給は(1)~(3)、貸付・融資は(4)~(7)、減免・徴収猶予は(8)~(16)です。詳しくは各担当課に問合せてください。

り災証明書の申請
各申請に必要な「り災証明書」は、被害状況写真と印鑑をり災証明受付担当(0798・35・3282)へ

(1)西宮市災害見舞金

【対象】以下のいずれか

  • 【1】災害見舞金:災害により、その使用する住居または店舗等(店舗、事務所その他これらに類するもので常時従業する者の数が5人以下のもの)が、全壊または流失、半壊または床上浸水の被害を受けた人
  • 【2】傷病見舞金:災害により負傷し、または疾病にかかった人で、治療に要する期間がおおむね1カ月以上の人
  • 【3】死亡弔慰金:災害により死亡した人の遺族。ただし、「西宮市災害弔慰金の支給等に関する条例」による災害弔慰金の支給を受けられる人を除く ※いずれも災害救助法による救助を受けられる人は対象外

【支給額】

  • 【1】は全壊または流失が一人世帯4万5000円、世帯員1人増につき1万5000円を加算、店舗等1戸につき4万5000円。半壊は一人世帯3万円、世帯員1人増につき7500円を加算、店舗等1戸につき3万円。床上浸水は一人世帯1万5000円、世帯員1人増につき5000円を加算、店舗等1戸につき1万5000円
  • 【2】は1人につき3万円
  • 【3】は1人につき15万円

【申込】

不要(該当の有無は、り災証明書で判定するため)

【問合せ】

地域担当課(0798・35・3876)

(2)兵庫県災害援護金

【対象】

住宅が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、一部損壊(損害割合10%以上)、床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主、または重傷被災者(災害により負傷し、1カ月以上医師の治療を要する人)

【支給額】

全壊・全焼・流失20万円、半壊・半焼10万円、一部損壊5万円、床上浸水5万円、重傷被災者3万円

【問合せ】

阪神南県民センター芦屋健康福祉事務所監査・福祉課(0797・32・0707)

(3)被災者生活再建支援金

【対象】

住宅が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(損害割合10%以上)、床上浸水(損害割合10%以上)の被害を受けた世帯で、住宅の建設・補修等を行う人

【支給額】

全壊150万円、大規模半壊75万円、半壊25万円、一部損壊15万円、床上浸水15万円

【申込】

福祉総務課災害援護チーム(0798・22・1830)

※詳しくは市のホームページ(被災者生活再建支援金制度について)を参照

(4)被災者生活復興資金貸付利子補給金

【対象】

住宅が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(損害割合10%以上)、床上浸水(損害割合10%以上)の被害を受けた世帯、または自家用自動車に被害を受けた人で、緊急に家屋の補修および家財や自家用自動車の修繕・買換えのための生活関連支出を必要とする人。申請者は世帯主または主たる生計維持者。ただし、前年総所得金額が730万円以下

【貸付限度額】

300万円。無利子。貸付期間は5年以内(うち据置き6カ月以内)

【申込】

指定金融機関

【問合せ】

福祉総務課災害援護チーム(0798・22・1830)

※詳しくは市のホームページ(被災者生活復興資金貸付利子補給金制度について)を参照

(5)福祉資金(福祉費)

【対象】被災した住宅の復旧および家財等を購入する人で以下を全て満たす人

  • 低所得者
  • 自然災害で「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく災害援護資金の貸付対象とならない小規模災害の被災世帯
  • 被災月の翌月1日から起算して6カ月以内

【貸付限度額】

150万円。無利子(連帯保証人を立てない場合は1.5%)。貸付期間は7年以内(据置き1年以内)※住居の復旧の場合、被災状況により貸付限度額が異なる

【申込】

西宮市社会福祉協議会(0798・37・0010)

(6)兵庫県制度融資経営円滑化貸付

【対象】以下のいずれか

  • 【1】県内で事業を営む中小企業者および組合等で、県が指定する災害により事業所等に床上浸水または半壊以上の被害を受け、り災証明書を有する人。なお、床下浸水または一部損壊でも、事業用資産(機械、原材料、商品等)に被害を受けたことを証明する「り災届出証明」を有する場合は利用可能
  • 【2】県内で1年以上同一事業を営む中小企業者および組合等で、県が指定する災害により影響を受け最近1カ月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している場合

【融資限度額】融資期間は10 年以内(うち据置き2年以内)

  • 【1】は2.8億円。1~3年目は無利子、4年目以降は年0.4%(固定)
  • 【2】は1億円。年0.4%(固定)

【申込】県制度融資の取扱金融機関

  • 【1】は来年3月29日融資実行分まで随時受付
  • 【2】は台風20号・21号の被災者に対して11月30日融資実行分まで随時受付(7月豪雨の被災者については申込終了)

【問合せ】

県産業労働部産業振興局地域金融室(078・362・3321)

(7)平成30年度災害にかかる住宅災害復興融資利子補給

被災者が住宅の建設・購入・補修のために融資を受ける際、一定条件を満たす場合に利子の一部を助成。詳しくは市のホームページ(平成30年度災害に係る住宅災害復興融資利子補給について)を参照

【問合せ】

すまいづくり推進課(0798・35・3778)

(8)市税の徴収猶予

【対象】

災害や病気等により市税を一時的に納付できない人

【徴収猶予】

要申請。適用を受けると、差押えや督促が猶予される。また、猶予期間中の延滞金が軽減される(猶予期間は1年以内)。原則、担保の提供が必要

【申込】

徴収猶予申請書、財産収支状況書、収支の明細書、担保の提供に関する書類、り災証明書等被害の程度が分かる書類を納税課(0798・35・3238)へ

(9)個人市県民税の減免

【対象】申請日前6カ月間の災害により、次のいずれかに該当することとなった納税義務者

  • 【1】死亡した
  • 【2】障害者となった
  • 【3】自己または扶養親族等が所有する住宅または家財について、災害による損害の金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が、その住宅・家財の価格の10分の3以上であった。ただし前年中の合計所得金額が1000万円以下であること

【減免】

申請日以後に納期限が到来する未納付分等につき、【1】は全額、【2】は9割相当額、【3】は合計所得金額の区分および損害の程度に応じた一定の割合を乗じた金額

【申込】

り災証明書等被害の程度が分かる書類を市民税課(0798・35・3217)へ

(10)固定資産税・都市計画税の減免

【対象】

災害により全壊または半壊した家屋の納税義務者、または災害により市内で所有の償却資産の2割以上が使用不能となった納税義務者

【減免】

被害を受けた日以後に到来する納期分の税額を損害の程度に応じて減免

【申込】

来年3月29日までに資産税課(0798・35・3269)へ

(11)国民健康保険料の減免

【対象】

災害により資産に3割以上の損失を受けた世帯

【減免】

その年度の保険料に、世帯の前年の合計所得金額の区分に応じて減免割合を乗じた金額。他の減免と重複適用不可

【申込】

り災証明書等被害の程度が分かる書類を国民健康保険課(0798・35・3117)へ

(12)後期高齢者医療保険料の減免

【対象】

被保険者または世帯主が、災害などにより、住宅または家財について2割以上の損害を受けたとき(所得制限なし)

【減免】

全額免除…住宅全壊または家財5割以上の損害

半額免除…住宅半壊、床上浸水2割以上、家財2割以上5割未満の損害のいずれか。期間は被害を受けた日の属する月以降12カ月

【申込】

印鑑、り災証明書等被害の程度が分かる書類を高齢者医療保険課(0798・35・3110)へ

(13)介護保険料の減免

【対象】

居住中の住宅に被害を受けた人

【減免】

被害を受けた日の属する月分以後6カ月間の保険料の4分の1、2分の1、全額(被害の程度によって異なる)を減免

【申込】

被害を受けた日から1年以内に印鑑、被害の程度が分かるり災証明書を介護保険課(0798・35・3313)へ

(14)福祉医療費助成制度における一部負担金免除

【対象】福祉医療費受給者が災害により以下のいずれかの状態になり、医療機関等への一部負担金の支払いが困難な人

  • 受給者およびその扶養義務者等が、住宅について大規模半壊以上、その他の財産についてその財産のおおむね2分の1以上の損害を受けた
  • 受給者の属する世帯の主たる生計維持者が、死亡または重度障害者となった
  • 受給者の属する世帯の主たる生計維持者について、災害発生後1年間の推計合計所得の12分の1が生活保護法の基準生活費の1.35倍以下に減少した

【免除】

医療機関等への一部負担金の支払い。免除期間は被害を受けた日の属する月から最長6カ月

【申込】

医療年金課(0798・35・3131)

(15)国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予

【対象】

災害や病気等により生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難かつ療養見込期間が3カ月以内の傷病の人

【減額等】

医療機関等への一部負担金の支払い。ただし、前3カ月の収入状況や預貯金等の確認・面談が必要、かつ収入等が徴収・減免猶予基準月収額以下であることが条件。減免期間は3カ月以内、徴収猶予期間は6カ月以内

【申込】

国民健康保険課(0798・35・3120)

(16)国民年金保険料の免除

【対象】

国民年金第1号被保険者で住宅や家財、田畑などに損害がある(最も被害が大きい財産の損害がおおむね2分の1以上)※財産の所有者は、被保険者の配偶者、同一世帯員でも可

【申込】

医療年金課(0798・35・3124)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション

このページのトップへ戻る