更新忘れずに 児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は更新の手続きが必要です。
児童扶養手当の受給者は「現況届」、特別児童扶養手当の受給者は「所得状況届」の提出が必要で、提出が遅れた場合、振り込みが一時停止されたり、遅れることがあります。
また、2年続けて提出がないと受給資格がなくなることがあります。
受付は土・日曜を除く8月12日~26日に子育て手当課(市役所本庁舎1階)などで。
なお、8月25日(日)の午前10時~午後5時に市役所東館7階で休日受付を行います。
問合せは子育て手当課(0798・35・3190)へ。

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