4月1日現在で65歳になる年金所得のある人へ

4月1日現在、65歳以上の人の公的年金等所得に係る市県民税は、原則、公的年金からの特別徴収(年金天引き)での納付となります。
適用初年度は、税額の半分は1期(6月)、2期(8月)の納付書または口座振替による納付となり、残り半分は10・12月、来年2月の年金からの天引きによる納付となります。
問合せは市民税課へ。

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