その他記事

2013年3月10日 第1407号

登記申請時 課税明細書利用が可能

法務局で不動産の登記申請をする際には、固定資産の価格を記載する必要がありますが、固定資産税・都市計画税納税通知書に添付している「課税明細書」で確認できます。
固定資産の価格を確認する書類としてご利用ください。
問合せは資産税課(0798・35・3269)へ。

このページのトップへ戻る