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2012年11月25日 第1401号

事業主の皆さんへ 特別徴収にご協力を

個人住民税の特別徴収は、従業員の給与から個人住民税を天引きし、事業主が従業員に代わって、毎月、市町に納入する制度です。
この制度は、地方税法および各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主に義務付けられており、「事業主の希望で特別徴収を行わない」といったことはできません。
従業員にとっては、(1)年4回納期の普通徴収に比べ、毎月の給与天引きになるため1回当たりの納税額が少ない、(2)金融機関に出向く必要がなくなる、(3)納付忘れがないなどのメリットがあります。
問合せは市民税課(0798・35・3267)へ。

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