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2012年11月25日 第1401号

高額医療・高額介護合算制度 利用者の負担を軽減

高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額を超えた分を支給します。
ただし、医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護(予防)サービス費として支給された分は合算の対象になりません。
また、自己負担の合算額から限度額を差し引いた額が500円以下の場合は、支給の対象になりません。
支給を受けるためには、計算期間(平成23年8月1日~24年7月31日)の最終日に加入していた医療保険に対して申請する必要があります。
計算期間を通じて西宮市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた人には、原則として対象者へ12月以降に申請書を送付しますので申請してください。
それ以外の人(計算期間途中で加入の医療保険・介護保険が変更になった人など)は、医療保険・介護保険の「自己負担額証明書」の交付が必要になる場合がありますので、計算期間最終日に加入していた医療保険へ問い合わせてください。
なお、申請期間は、計算期間の最終日の翌日から2年間です。
また、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付していませんのでご注意ください。
制度の詳細については、次の各問合せ先へ。
【支給申請について】
  • 後期高齢者医療制度の人…高齢者医療保険課(0798・35・3154)
  • 国民健康保険の人…国民健康保険課(0798・35・3120)
【介護保険の自己負担額証明書について】
  • 介護保険課(0798・35・3048)
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)
所得区分被用者保険(勤め先の医療保険)
または国民健康保険
後期高齢者
医療制度
70歳未満70歳~74歳
現役並み所得
70歳未満は上位所得
126万円
67万円
67万円
一般
67万円
56万円
※平成25年8月から62万円
56万円
低所得Ⅱ
34万円
31万円
31万円
低所得Ⅰ
19万円
19万円

※世帯内で異なる医療保険に加入している場合は、合算の対象になりません

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