国民健康保険限度額適用認定証
引き続き必要な人は申請を
7月3日受付開始

国民健康保険の「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き必要な人は、7月3日以降に申請をしてください。なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。申請方法など詳しくは、市のホームページ国民健康保険の限度額適用認定証の交付について~医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります~で確認を。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

高額な療養を受ける場合、「限度額適用認定証」と国民健康保険被保険者証(70歳以上の人は高齢受給者証も)を医療機関等に提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。 また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時の食事代も減額することができます。

70歳以上で次の所得区分の世帯の人は、高齢受給者証の提示で自己負担限度額までの支払いとなるため申請不要

  • 課税所得が690万円以上の人がいる世帯
  • 住民税非課税世帯を除く、課税所得が145万円未満の人のみの世帯

※所得区分等詳しくは、市のホームページ国民健康保険の高額療養費の支給で確認を

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

後期高齢者医療制度に加入している人へ

後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでに持っており、8月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、申請不要

【問合せ】高齢者医療保険課(0798・35・3192)

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