あなたの大切な遺言書 法務局が守ります
自筆証書遺言書の保管制度をご利用ください

皆さんは法務局で自筆証書遺言書を保管できることをご存じですか。
「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局で遺言書を長期間適正に保管することにより、遺言者の死後、遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなります。なお、保管されている遺言書は、家庭裁判所における検認が不要です。
同制度について詳しくは、神戸地方法務局西宮支局(0798・26・0061)へ。

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