利用者の負担を軽減
高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費・介護サービス費の1年間の自己負担額を世帯単位で合計し、限度額(下表参照)を超えた分を支給します。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

  • 被用者保険(勤め先の健康保険)または国民健康保険に加入している70歳~74歳の人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人
所得区分 限度額
現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円
  • 被用者保険(勤め先の健康保険)または国民健康保険に加入している70歳未満の人
所得区分(収入の目安) 限度額
年収約1160万円~ 212万円
年収約770万円~1160万円 141万円
年収約370万円~770万円 67万円
~年収約370万円 60万円
住民税非課税世帯 34万円

支給を受けるには…

計算期間〔令和元年(2019年)8月1日~令和2年(2020年)7月31日〕の最終日に加入していた医療保険、または介護保険に対して申請する必要があります。
計算期間を通じて本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に加入していた対象者には、申請書を送付します。
※上記以外の人は、計算期間中に加入していた医療保険・介護保険へ問合せを
【申請書発送時期】
  • 国民健康保険の人⇒来年1月以降
  • 後期高齢者医療制度の人⇒来年3月以降
注意点
  • 医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(予防)サービス費および高額介護予防サービス費相当事業費として支給された分は、合算の対象になりません
  • 申請期間は、計算期間の最終日の翌日から2年間です
  • 各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションでは受付できません

【問合せ】
《高額介護合算療養費の支給申請について》

  • 国民健康保険の人…国民健康保険課(0798・35・3120)
  • 後期高齢者医療制度の人…高齢者医療保険課(0798・35・3154)

《高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給申請、介護保険の自己負担額証明書について》

  • 介護保険課(0798・35・3048)

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