道路・水路の適正な使用にご協力ください

道路に物を置いてはいけません
道路は高齢の人や体が不自由な人も含め、皆さんが利用します。誰もが安全に気持ちよく利用できるように、道路上の看板やプランターなどは敷地内に収めるなど、道路の適正な使用にご協力ください。
イラスト:道路に物を置いてはいけません
※台風などの際に、強風によって物が飛散し、重大な事故を引き起こすことがないよう、ご協力をお願いします
通路橋の設置・使用について
イラスト:通路橋を駐車場、物置、花壇などの目的で使用してはいけません
市管理水路上への通路橋の設置には、許可申請が必要です。生活上必要な出入り口のために許可していますので、駐車(輪)場、物置、花壇などの目的で使用してはいけません。

※詳しくは市のホームページ(通路橋の設置について)に掲載

こんなときには申請が必要です
  • 市道上に工事用の足場や仮囲いを設置するとき
  • 市の基準に適合する広告看板類を設置するとき
  • 建物の出入りのため、市有の側溝にグレーチングを設置するとき

【問合せ】土木管理課(0798・35・3639)

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