受給手続きの確認を
児童手当など各種手当のお知らせ

市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。
申請がまだの人はご相談ください。

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

児童手当

児童手当は、子育て家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給されます。
この手当は、子育てに関する費用に用いることが義務付けられています。子育ての費用である給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係のない用途に使うことがないようご理解をお願いします。
なお、児童手当を子育て支援事業のために寄付することもできます。詳しくはお問い合わせください。
【支給対象】
15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人。受給者・児童が海外に居住している場合は届け出が必要です
※公務員には職場で支給
※夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給可(諸条件あり)
【支給額】
児童の年齢 支給額(月額)
0歳~3歳誕生日月 1万5000円
3歳誕生日月翌月~小学6年生 1万円(第3子以降は1万5000円)
中学生 1万円
※特例給付(所得制限限度額以上)は1人一律5000円
【所得制限】
児童2人を扶養している人で706万円(収入額の目安は917万8000円)
【支給月】
2・6・10月

児童扶養手当

【支給対象】
父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。
一部公的年金等との併給可。所得制限あり
【支給額】
児童数 支給額(月額)
全部支給 一部支給
1人 4万3160円 1万180円~4万3150円
2人 5万3350円 1万5280円~5万3330円
3人 5万9460円 1万8340円~5万9430円
※4人目以降は1人増えるごとに3060円~6110円加算
※支給額は4月分(5月振込分)からの金額
【支給期間】
児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満
【支給月】
1・3・5・7・9・11月

特別児童扶養手当

【支給対象】
身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり
【支給月】
支給額(月額)
1級(重度障害) 5万2500円
2級(中度障害) 3万4970円
※支給額は4月分(8月振込分)からの金額
【支給月】
4・8・11月

児童扶養手当 特別児童扶養手当
更新手続きはお早めに

7月以前から児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新の手続きが必要です。
該当者には更新用の書類を送付します。2年間続けて手続きしない場合は、受給資格が無くなることがあります。
児童扶養手当 特別児童扶養手当
受付期間 8月5日~14日(必着) 8月12日~24日(必着)
提出物 現況届
提出が遅れると来年1月の振込が
一時的に差し止めとなります
所得状況届
提出が遅れると11月の振込に
間に合わない場合があります
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため
今年は郵送でお手続きください

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