水道料金・下水道使用料も消費税率10%を適用

10月1日の消費税・地方消費税率の引上げに伴い、水道料金についても新税率の10%を適用した料金となります。ただし、9月30日以前から使用している場合で10月・11月に検針した水道料金は経過措置として旧税率の8%が適用されます(下図参照)。なお、水道料金と合わせて徴収する下水道使用料も同様の取り扱いとなります。

画像:令和元年9月30日以前から使用している場合で10月または11月に検針したものに係る水道料金については、経過措置として旧税率8%が適用されます

【問合せ】
上下水道局電話受付センター(0798・32・2201、0797・61・1703、078・904・2481)

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