福祉医療費助成制度
7月から受給者証(資格者証)が新しくなります

市は、福祉医療費の受給資格がすでにあり、7月1日以降も受給対象となる人に新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に資格不認定の通知書を発送します(ただし、2年度以上続けて資格不認定となる人で送付希望が無い場合、通知書は送付されません)。
いずれも発送日は6月19日の予定です。助成制度は、下表のとおり。
該当すると思われる人で、申請がまだの人は問合せを。

所得制限の対象となる人が平成31年1月1日時点で、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する平成31年度課税(所得)証明書が必要となります(市区町村によっては「令和元年度」と表記)。
また、70歳から74歳の人および県外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入の人も、県内の医療機関等で受給者証を使用できるようになりました。

【問合せ】医療年金課(0798・35・3131)

福祉医療費助成制度概要(令和元年7月1日時点)
制度 受給対象者 所得制限・基準(注3 一部負担金(自己負担額)(注6
乳幼児等医療
(0歳~小学3年生)
こども医療
(小学4年生~中学生)
0歳~1歳誕生月の末日 所得制限なし 入院・外来ともに一部負担金なし 
1歳誕生月翌月1日~6歳到達後最初の3月31日 所得基準額未満…一般区分
所得基準額以上…特定区分(注4・5
  • 一般区分…入院・外来ともに一部負担金なし
  • 特定区分…外来は1日800円が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額3200円が限度
小学生~中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) 所得基準額未満(注4・5 入院・外来ともに一部負担金なし
母子家庭等医療 母子(父子)家庭の18歳到達後の最初の3月31日までの子(ただし、高校在学中の子は20歳到達まで)とその養育をしている母、父または遺児 本人(母または父)、扶養義務者等全員の平成31年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5 外来は1日800円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額3200円(低所得認定者は1600円)が限度(注7
障害者医療
高齢障害者医療
注1
身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院のみ助成対象) 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成31年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注7
療育手帳A、B1、B2所持者(B2はIQ・DQ60以下または自閉症の場合) 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成30年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注7
精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は助成対象外) 本人・配偶者・扶養義務者全員の平成31年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(注5 外来は1日600円(低所得認定者は400円)が限度、月2回まで。入院は1割負担、月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度(注7
高齢期移行医療
注2
65歳~69歳 世帯全員の平成31年度市町村民税が非課税で次のいずれかの人
  • (1)世帯全員が年金収入80万円以下かつ所得がない(区分Ⅰ)
  • (2)本人が要介護2以上
2割負担。外来は1万2000円(区分Ⅰは8000円)、入院等は3万5400円(区分Ⅰは1万5000円)が限度

(注1)高齢期移行医療受給者かつ身体障害者手帳4級所持者の場合、高齢期移行医療費受給者証が交付されます

(注2)平成29年7月1日から、「老人医療費助成制度」を廃止し、「高齢期移行医療費助成制度」を創設。
ただし、昭和27年6月30日以前に出生の人は、経過措置として変更前の受給資格要件“世帯全員が平成31年度市町村民税非課税であること”で判定

(注3)所得判定者(本人や扶養義務者等)が婚姻暦のないひとり親で要件を満たす場合、福祉医療費助成において申請により寡婦(夫)控除と同様の適用を行うことができます

(注4)所得基準額…親権者(父・母)等の扶養義務者全員の平成31年度市町村民税所得割額の合計が23万5000円

(注5)住宅借入金等特別税額控除・寄付金税額控除については、控除前の所得割額で判定。また、平成22年度税制改正により扶養控除が一部廃止されましたが、福祉医療の所得判定にあたっては、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、この影響を生じさせないように対応。平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正については、改正前の税率で算定された額を用いて判定

(注6)高齢期移行医療を除く一部負担金の限度額は、同一医療機関・薬局ごとにおける限度額(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱い)。
外来は、同一月内に同一医療機関・薬局に限り、月2回まで負担すれば3回目以降負担は不要。1日分の保険診療自己負担額が1日の限度額未満のときは、その額を支払う

(注7)低所得認定者…所得判定対象者全員が市町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合

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