5月1日から元号が「令和」に
市発行の文書等の取扱いについて

元号を改める政令の施行により、5月1日から元号が「令和」に改められます。市が発行する文書等については、5月1日以降の日付の表記は「令和」になります。
一方、5月1日以前に発行した文書や冊子等で将来の日付等を表記する場合に「平成」で表記しているものや、印刷等の関係から5月1日以降に発行する文書等においてもやむを得ず日付等が「平成」の場合があります。これらの場合においても、「平成」で表記した文書等については有効なものとして取り扱います。5月1日以降は新元号に読み替えてください。
また、年度表記にあたっては、文書等の種類により「令和元年度」または「平成31年度」のいずれかになります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

【問合せ】総務課(0798・35・3505)

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