児童手当など各種手当の申請 まだの人はご相談を

市は、子育て世帯を対象に児童手当などの手当を支給しています。支給を受けるにはいずれも申請が必要です。 申請がまだの人は子育て手当課に相談してください。

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

児童手当

児童手当は、子育て家庭の生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として支給されます。
この手当は、子育てに関する費用に用いることが義務付けられています。子育ての費用である給食費や保育料を滞納し、手当を子育てと関係のない用途に使うことがないようご理解をお願いします。
なお、児童手当を子育て支援事業のために寄付することもできます。詳しくはお問い合わせください。

【支給対象】

15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人。受給者・児童が海外に居住している場合は届出が必要です
※公務員は職場で支給されます
※夫婦が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親が優先的に手当を受給できます(諸条件あり)。受給がまだの人は相談を

【所得制限】

児童2人を扶養している人で706万円(収入額の目安は917万8000円)

【支給月】

2・6・10月
対象 支給額(月額)
0歳~3歳誕生日月 1万5000 円
3歳誕生日月翌月~小学6年生 第1子・第2子 1万円
第3子以降 1万5000 円
中学生 1万円

※特例給付(所得制限限度額以上)は1人一律5000 円

児童扶養手当

【支給対象】

父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、重度障害の父または母がいる児童を養育する人。
一部公的年金等との併給可。所得制限あり

【支給期間】

児童が18歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身に中度以上の障害がある児童は20歳未満

【支給月】

4・8・12月
支給額(月額)◆4月分(8月振り込み分)から変更
児童数 全部支給 一部支給
1人 4万2500円 1万30円~4万2490円
2人 5万2540円 1万5050円~5万2520円
3人 5万8560円 1万8060円~5万8530円

※4人目以降は1人増えるごとに30 10円~6020円加算

特別児童扶養手当

【支給対象】

身体、精神、または知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育する人。所得制限あり

【支給月】

4・8・11月
支給額(月額)◆4月分(8月振り込み分)から変更
1級(重度障害) 5万1700円
2級(中度障害) 3万4430円
児童扶養手当・特別児童扶養手当 更新手続きはお早めに
7月以前から児童扶養手当および特別児童扶養手当を受給している人は、8月に更新の手続きが必要です。
該当者には更新用の書類を送付します。いずれも受付期間は8月13日~27日です。2年間続けて手続きしないと、受給資格が無くなることがあります。
児童扶養手当 特別児童扶養手当
提出物 現況届 提出が遅れると12月の振り込みが
一時的に差し止めとなります
所得
状況届
提出が遅れると11月の振り込み
に間に合わない場合があります

※8月26日(日曜)に市役所東館7階で休日受付を行います

※8月14日(火曜)・21日(火曜)は、市役所本庁舎内にひとり親を対象としたハローワーク西宮の臨時窓口を設置します

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