国民健康保険
「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」の
交付申請をお忘れなく
7月2日から申請受付

国民健康保険(以下、国保)の「限度額適用認定証」、「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き認定証が必要な人は、7月2日以降に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション(各市民サービスセンターを除く)で交付申請をしてください。認定証は即日交付します。各支所等で申請した場合は後日、郵送します。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。
【手続きに必要なもの】
  • 認定証が必要な人の国保被保険者証
  • 手続きする人の本人確認書類…免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)など
  • 世帯主と認定証が必要な人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
※手続きする人が世帯主や同一世帯員でない場合は、代理権が確認できる書類(世帯主の保険証や委任状など)が必要

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3120)

「限度額適用認定証」
高額な療養を受けるときの窓口負担を限度額内に

高額な療養を受けるときに、国保被保険者証と「限度額適用認定証」を医療機関等に提示すると、一部負担金の支払いが限度額内になります=下表参照。
※70歳以上の一般世帯および現役並みⅢ世帯の人は、高齢受給者証の提示で、高額な療養を受けるときの一部負担金の支払いが自己負担限度額内になるため、限度額適用認定証は不要です

「標準負担額減額認定証」
住民税非課税世帯入院時の食事代を減額

住民税非課税世帯の人が入院したときは、「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、患者負担の食事代を減額することができます。
後期高齢者医療制度に加入している人について
住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を、現役並みⅠ・Ⅱの人は8月より「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで一部負担金が下表の自己負担限度額までとなります。減額認定証をお持ちの人は、入院時の食事代も減額されます。
現在、減額認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい減額認定証を送付しますので、申請は不要です。
減額認定証または限度額適用認定証が必要な人は、申請をしてください。

【問合せ】高齢者医療保険課(0798・35・3192)

高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の自己負担限度額
区分 所得要件注1 1カ月当たりの自己負担限度額
901万円超 25万2600円(総医療費が84万2000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回(注2)14万100円〉
600万円超
901万円以下
16万7400円(総医療費が55万8000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回9万3000円〉
210万円超
600万円以下
8万100円(総医療費が26万7000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回4万4400円〉
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
5万7600円〈多数回4万4400円〉
住民税非課税世帯 3万5400円〈多数回2万4600円〉

◆8月から70歳以上の自己負担限度額が変わります◆

70歳以上の自己負担限度額
1カ月当たりの自己負担限度額
現役並みⅢ 課税所得
690万円以上
25万2600円(総医療費が84万2000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回14万100円〉
現役並みⅡ 課税所得
380万円以上
690万円未満
16万7400円(総医療費が55万8000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回9万3000円〉
現役並みⅠ 課税所得
145万円以上
380万円未満
8万100円(総医療費が26万7000円を超過した場合は、その超過分の1%を加算)〈多数回4万4400円〉
70歳以上の自己負担限度額
1カ月当たりの自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
一般 1万8000円(年間上限14万4000円) 5万7600円〈多数回4万4400円〉
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8000円 2万4600円
区分Ⅰ注3 8000円 1万5000円

(注1)基礎控除後の「総所得金額等」の世帯合計。所得不明の場合は、70歳未満の人は「区分ア」、70歳以上の人は「現役並みⅢ」

(注2)過去12カ月以内に3回以上、限度額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります

(注3)同一世帯の世帯主および国保被保険者(後期高齢者医療制度の場合は世帯員全員)が住民税非課税で、世帯の各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

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