国民健康保険のお知らせ

加入・脱退の手続きについて

国民健康保険(以下、国保)の加入・脱退には手続きが必要です。次の事実が発生した場合は、14日以内に国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。なお、事前に手続きをすることはできません。手続きに必要なものなど、詳しくは市のホームページ(ページ番号:57256198)でご確認ください。
【加入の手続きが必要なとき】
  • 他の市町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
【脱退の手続きが必要なとき】
  • 他の市町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した、または被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した
  • 世帯主が変わった

保険料の二重払いを防ぐため、社会保険等に加入した場合は速やかに脱退の手続きを
平成27年度から、その年度の最初の納期限の翌日から起算して2年を経過すると、脱退等の手続きをしても保険料の変更ができなくなりました。保険料の変更ができないと、国保に加入していない期間の保険料も支払わないといけませんのでご注意ください。

4月から県と市が共同保険者に

国保制度は、市町村それぞれが保険者となって運営していますが、平成30年度からは都道府県と市町村が共同保険者となって運営します。
各種手続きについてはこれまでどおり市が窓口となり、加入脱退や療養費の給付手続き、保険証の交付などを行います。また、保険料も市が決定・賦課し、お知らせします。
保険料について
これまでは、県内でも各市町が異なる医療費水準や所得状況で保険料を決定していたため、保険料は市町ごとに異なっています。
平成30年度以降は財政運営の責任主体が県となり、県内の市町間で負担を支え合うようになります。そのため、将来的には県内の市町で同じ保険料水準に近づいていきます。
保険証が変わります
すでに保険証をお持ちの人は、4月以降の最初の更新から新しい様式になります。それまではお持ちの保険証をそのままご使用ください。変更点は下表のとおりです。
変更前 変更後
(1)保険証の名称 国民健康保険被保険者証 兵庫県国民健康保険被保険者証
(2)西宮市国保の資格を取得した日 資格取得(該当)年月日 適用開始年月日
(3)保険者 保険者名 交付者名
画像:4月以降の保険証の変更点
高額療養費の多数回該当が県単位で通算に
県内の他の市町に転居した場合でも、転居前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の多数回該当が通算されるようになります。
高額療養費の多数回該当
過去12カ月以内に3回以上上限に達した場合に、4回目から自己負担限度額が引き下げられる制度

【問合せ】
加入・脱退について…国民健康保険課(0798・35・3117)
納付方法について…国保収納課(0798・35・3156)

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