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バリアフリー化費用を一部助成

市は、住宅などをバリアフリー化(改造)する場合、費用の一部を助成しています。助成の対象になる工事は下表のとおりです((2)(3)は予算が無くなり次第、または、11月30日に受付を終了します)。問合せは各担当窓口へ。
※平成28年度より(1)(2)に該当し、昭和56年5月以前に工事着手された戸建て住宅に住む人は、耐震診断が必要な場合がありますので事前に相談を
住宅のバリアフリー化に対する助成

※市外局番は《0798》

助成種別 対象・助成内容 担当窓口
(1)特別型 介護保険の要支援・要介護認定を受けた被保険者のいる世帯が、既存住宅を身体状況に応じたバリアフリー改造する場合、助成対象工事費の3分の1以上を助成。所得制限あり 生活支援課(35・3175)
介護保険の対象にならない身体障害者・療育手帳を交付されている人のいる世帯が、既存住宅を身体状況に応じたバリアフリー改造する場合、助成対象工事費の3分の1以上を助成。所得制限あり 生活支援課(35・3096)
(2)一般型 (1)以外で、60歳以上の人と同居の世帯が、既存住宅を高齢者などに配慮した住宅に改造する場合、助成対象工事費の3分の1を助成。なお、あんしん賃貸住宅として登録されている既存民間住宅の所有者も対象。所得制限あり すまいづくり推進課(35・3761)
(3)共同住宅(分譲)
共用型
1棟21戸以上の分譲マンションの管理組合が、共用部分を高齢者等に配慮した改造工事を行う場合、助成対象工事費の3分の1を助成(平成14年10月1日以降に建築されたもの、および1棟51戸以上で5年10月1日以降に建築されたものは助成対象外) すまいづくり推進課(35・3761)

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