市民生活相談 ご利用ください
専門家が応対、費用は無料

市は、日常生活上のさまざまな問題や悩みに対応するため、各種相談を行っています(下表参照)。会場は市民相談課(市役所本庁舎)。在勤・在学者可(公正証書相談・人権相談はどなたでも可)。相談時間は30分程度(法律相談は20分)。相談無料。
法律相談は当日の午前9時から電話で受付し、午後1時からの相談時間を決定。定員は月・金曜は各16人、水曜は8人。法律相談以外は予約不要。先着順。
市民生活相談の曜日・時間など※市外局番は《0798》
種別 曜日・時間 担当課
法律相談(予約制) 月・水・金曜の午後1時~4時 市民相談課(35・3100)
家事相談 月・水・金曜の午前9時半~正午 市民相談課(35・3100)
交通事故相談 月曜~金曜の午前9時~正午、午後1時~3時 ※実施していない日もあるため、事前に確認を 市民相談課(35・3100)
公正証書相談 第1・3水曜の午後1時~4時(受付は3時半まで) 市民相談課(35・3100)
国・県の行政相談 第2・4水曜の午後1時~4時 市民相談課(35・3100)
登記・境界相談 第1・3木曜の午後1時~4時 市民相談課(35・3100)
建築・リフォーム相談 水曜の午前10時~正午 すまいづくり推進課(35・3778)
不動産相談 木曜の午前9時半~正午 すまいづくり推進課(35・3778)
マンション管理相談 金曜の午前9時半~正午 すまいづくり推進課(35・3778)
人権相談 第1・3木曜の午後1時~4時(受付は3時半まで) 人権平和推進課(35・3320)
※同一内容の継続相談や複数回の相談利用はご遠慮いただく場合があります

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