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2012年6月25日 第1391号

福祉医療費助成制度のお知らせ
対象者に新しい受給者証を送付

市は、福祉医療費の受給資格申請があり、7月1日以降、受給対象となる人に、新しい受給者証(資格者証)を、受給対象とならなかった人に、資格停止の通知を送付しました(ただし、2年度以上続けて資格停止となる人で、送付希望が無い場合、通知は送付されません)。
福祉医療費の助成対象は、健康保険に加入している市民で、下表の要件に該当する人です。
該当すると思われる人で申請がまだの人は、医療年金課(0798・35・3131)へ問合せを。
なお、平成24年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する24年度課税(非課税)証明書が必要になります。
また、0歳児のみ、乳幼児等医療費受給者証交付の郵送申請を受け付けています。
申請書は本市で出生の届出をする際に配布しています。他市で届出をするなど、申請書の送付を希望する人は、医療年金課へ問合せを。

※福祉医療費助成制度は、県との共同事業で、所得制限があります。このたび、県の「第2次行革プラン」に伴い、7月1日からは、老人医療を除く各福祉医療の所得判定単位が、所得制限対象となる全ての人の市町村民税所得割額を合計しての判定(世帯合算)に見直されます。例えば、乳幼児等(こども)医療の対象になっていた人で両親の収入に変化がなくても、両親の市町村民税所得割額を合計することで所得制限超過(資格停止)になることがあります

※7月1日から、障害者(高齢障害者)医療の入院時医療費の助成対象が、精神障害者保健福祉手帳2級を持つ人まで拡大されます(ただし、精神疾患による入院は対象外)。詳しくは医療年金課に問合せを

平成24年7月1日以降の福祉医療費助成制度
制度対象所得制限基準一部負担金(※4)
老人医療65歳~69歳世帯全員の平成24年度市町村民税が非課税2割負担
(低所得認定者は1割負担)
乳幼児等・
こども医療
(※1)
中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで1歳誕生月の末日まで
…所得制限なし
入院・外来ともに
一部負担金なし
1歳誕生月翌月~中学3年…親権者などの平成24年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(※2・3)
母子(父子)
家庭等医療
18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子とその養育をしている母・父または遺児本人・扶養義務者など全ての人の平成24年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(※2・3)
  • 外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院…1割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度
障害者医療次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院時のみ対象)
  • 療育手帳A、B1、B2(IQ60以下)所持者
  • 自閉症の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者(精神疾患は対象外。2級は精神疾患以外の入院時のみ対象)
本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成24年度の市町村民税所得割額の合計が23万5000円未満(※2・3)
  • 外来…1日600円(低所得認定者は400円)が限度。月2回まで
  • 入院…1割負担。月額2400円(低所得認定者は1600円)が限度
高齢障害者医療次のいずれの要件も満たす人
  • 障害者医療に該当する人
  • 後期高齢者医療制度被保険者か老人医療受給者
障害者医療と同じ障害者医療と同じ

(※1)小学3年生までは「乳幼児等医療費受給者証」、小学4年生からは「こども医療費受給者証」になります

(※2)県の「第2次行革プラン」により、所得判定単位が見直されました

(※3)住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します。平成22年度の税制改正により扶養控除が一部廃止され、24年度分以降の市町村民税所得割額が増えた場合は、当分の間、国の制度(自立支援医療制度)に準拠し、福祉医療の判定に影響が出ないよう対応します

(※4)老人医療と乳幼児等・こども医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額です

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