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2012年6月25日 第1391号

証明書と住所の異動に関するお知らせ
7月9日から変わります

住民基本台帳法などの改正に伴い、各証明書と住所の異動に関する手続きが7月9日から変わります。
詳しくは次のとおり。
問合せは市民課(0798・35・3104)へ。

※住民票の見本は市のホームページ(くらしの手続き→戸籍・住民・印鑑業務)に掲載

外国人住民の皆さんへ

入管法の改正に伴い、7月9日から外国人住民の皆さんが行う各種届け出の方法や場所が変わります。
また、住民基本台帳法の改正と外国人登録法の廃止に伴い、外国人住民の皆さんも住民基本台帳制度の対象になります。
なお、対象は特別永住者や中長期在留者などで、短期滞在や在留資格のない人は対象外です。
(1)住民票の写しを発行
住所などを証明する証明書が「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票の写し」に変わります。
住民票の写しには、現在の住所、氏名、通称(通称のある人)、生年月日など最新の情報のみが記載されます。
過去の変更履歴などの証明を希望する人は、登録情報証明書を請求してください(法務省に直接請求が必要な場合あり)。
なお、日本人と同じ世帯の人は、世帯全員の住民票の写しを請求した場合、同じ世帯の日本人も記載されます。
画像:住民票の写し
(2)転出届が必要
市外に引っ越しする場合、事前に転出届を出してから転入先の市町村で転入届を出す必要があります。
引っ越し後、転入先の市町村に転出証明書と特別永住者証明書または在留カード(有効と見なされる外国人登録証明書も可)を持参してください。
(3)特別永住者証明書の交付申請が必要
従来の「外国人登録証明書」の廃止に伴い、特別永住者は「特別永住者証明書」の交付申請が必要になります。
申請窓口は市民課(市役所本庁舎1階)と各支所(アクタ西宮ステーション、市民サービスセンターは除く)です。
ただし、新制度導入後からおおむね3年以内は現在の外国人登録証明書をそのまま使用できます。
外国人登録証明書の有効期限が到来する人には、「特別永住者証明書」交付申請のお知らせを送付する予定です。
なお、中長期在留者の「在留カード」の交付申請などの窓口は地方入国管理官署になります。
詳しくは大阪入国管理局神戸支局(078・391・6377)に問合せを。

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日本人住民の皆さんへ

住民基本台帳法が改正され、7月9日から市外に転出する人で住民基本台帳カード(以下、住基カード)を持つ人は、転入届の際に住基カードが必要になります(転出証明書の交付は省略)。
住基カードは、転入先の市町村で引き続き使用できます。
また、法改正による新しいシステムへの移行に伴い、戸籍の附票の写しが改製され、住民票の写しの様式も少し変わります。

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