国民健康保険のお知らせ

12月1日は被保険者証の更新日

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険等に加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。12月1日から新しくなる国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)等についてお知らせします。

11月中旬までに
新しい被保険者証を順次送付
12月1日からは新しい被保険者証の使用を


カードはもえぎ色(黄緑色)

新しい被保険者証を11月中旬までに郵送します(保険料滞納世帯を除く)。紙カード様式で1人1枚、世帯主宛てにまとめて簡易書留郵便で送付します。

※現在の被保険者証の有効期限は11月30日まで

納付相談を実施 納付が困難な人等はご相談ください

保険料の滞納により、新しい被保険者証を郵送できない世帯には、事前に文書でお知らせします。未納保険料については、納付または納付相談が必要です。納付に関する相談は国保収納課(0798・35・3091)へ。

加入・脱退の手続きが必要なとき
手続きは発生日から14日以内に。郵送手続き可

日本では、職場の健康保険等に加入している人以外は、原則として住所地の国保への加入が必要です。加入・脱退が必要な下記の事実が発生した場合、発生日から14日以内に手続きが必要です。
手続きの詳細は、国民健康保険課または市のホームページ(国民健康保険の加入・脱退、保険証・高齢受給者証の再発行について)でご確認ください。
※事実発生前には手続き不可

加入
  • 他の市区町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
脱退
  • 他の市区町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した、または被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した
  • 世帯主が変わった

職場の健康保険等に加入後は忘れずに脱退手続きを

保険料は、その年度の最初の納期限の翌日から2年を経過すると変更できないため、手続きが遅れると国保に加入していない期間の保険料も支払わなければなりません。また、職場の健康保険等に加入後、誤って被保険者証を使用すると、給付費を返還してもらう場合があります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用可

機器設置済みの医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用するためには、事前にマイナポータル等からの利用登録が必要です。詳しくはマイナポータルをご確認ください

【問合せ】国民健康保険課(0798・35・3117)

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