安全で快適な住まいへ 住宅のバリアフリー化費用を一部助成

市は、住宅などをバリアフリー改造する場合、費用の一部を助成しています。助成の対象は下表のとおりです。
なお、工事契約前に申請し、助成の決定を受けることが必要です。契約・着工は必ず助成決定後に行ってください。
※(2)(3)の受付は11月30日まで(予算が無くなり次第終了)

※市外局番は《0798》

助成種別 対象 担当窓口
(1)特別型 介護保険の要支援・要介護認定を受けた人がいる世帯 介護保険課
(35・3048)
身体障害者手帳・療育手帳を持っている人がいる世帯(介護保険の対象者は除く) 生活支援課
(35・3157)
(2)一般型 (1)以外で、65歳以上の人がいる世帯 すまいづくり推進課
(35・3761)
あんしん賃貸住宅として登録されている住宅の所有者 すまいづくり推進課
(35・3761)
(3)共同住宅(分譲)共用型 分譲マンションの管理組合
  • 1棟21戸以上の分譲マンションの共用部分
  • 改造工事について費用の一部を助成
《助成対象外》
  • 平成14年(2002年)10月1日以降建築
  • 51戸以上で平成5年(1993年)10月1日以降建築
すまいづくり推進課
(35・3761)

※対象者によって、制度の内容が異なります。詳しくは担当窓口まで問合せを

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