税のお知らせ

所得税などの申告書作成会場

【問合せ】西宮税務署(0798・34・3930)

西宮税務署
【開設期間】
2月17日(月曜)~3月16日(月曜)の9時~16時(土曜・日曜、祝日・休日を除く)
西宮税務署の休日申告相談
【開設日】
2月24日(月曜・休日)、3月1日(日曜)の9時~16時

※芦屋税務署との合同開催のため、大変混雑することが予想されます

※西宮税務署や各会場では、混雑状況により受付終了時間を大幅に繰り上げる場合があります
※3月16日まで西宮税務署の駐車場は利用不可
西宮税務署以外の会場
アピアホール(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)
【期間】
2月21日(金曜)まで
【受付時間】
9時15分~15時30分
【対象】
年金受給者、給与所得者、事業所得者など(土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税および相続税の申告を除く)
西宮商工会館(櫨塚町2-20)
【期間】
2月13日(木曜)〜3月16日(月曜)
【受付時間】
9時~16時
【対象】
年金受給者、給与所得者の医療費控除など(住宅借入金等特別控除の申告を除く)の還付申告者のみ(土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税および相続税の申告を除く)
※土曜・日曜、祝日・休日を除く

市県民税に関するお知らせ

【問合せ】市民税課(0798・35・3267)

申告内容を確実に市県民税の計算に反映させるために漏れなく正しい申告をお願いします。確定申告書の書き方などについて詳しくは市のホームページ(申告はもれなく正確にお願いします)をご覧ください。
市県民税の申告会場
会場 開設期間(土曜・日曜、祝日・休日を除く) 受付時間
市役所本庁舎2階 3月16日(月曜)まで 9時~17時30分
瓦木支所 2月13日(木曜)・14日(金曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
甲東支所 2月19日(水曜)・20日(木曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
鳴尾支所 2月25日(火曜)~27日(木曜) 9時30分~11時30分
13時~16時30分
山口支所 3月2日(月曜)・3日(火曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分
塩瀬支所 3月5日(木曜)・6日(金曜) 9時45分~11時30分
13時~16時30分

※支所での申告受付初日は大変混み合います
※山口・塩瀬支所では上記受付日時以外でも申告書を預かることができます

申告時の持ち物
印鑑、源泉徴収票など収入の分かるもの(収入のない人は不要)、マイナンバーカード(お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる通知カード等と、運転免許証や旅券等の本人確認ができるもの)をご持参ください。各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書等、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告
「特定配当等および特定株式等譲渡所得金額」は、あらかじめ市県民税を特別徴収されているため申告義務はありませんが、申告し、その内容を市県民税に反映させたい場合は、市県民税の納税通知書が送達される日までに申告する必要があります。譲渡損失の損益通算や繰越控除の適用を受けたい場合も同様です。申告方法は下記のとおり。
申告の種類 提出先
所得税の確定申告のみ行う(確定申告の内容をそのまま引き継いで市県民税を課税する)場合 税務署
市県民税の申告のみ行う(市県民税の申告書の内容で課税する)場合 市民税課
所得税の確定申告と、所得税と異なる課税方式を選択する市県民税の申告を行う(確定申告の内容を基本とし、異なる課税方式を選んだ部分についてのみ、市県民税の申告を優先させる)場合 税務署、市民税課

※いずれの場合も提出期限より提出が遅れると、市県民税の算定に適用されません
※申告すると、これらの所得は当該年分の合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料や介護保険料の算定等、市の各種制度に影響がある場合があります

ふるさと納税制度の見直し
令和2(2020)年度(令和元年分)からの変更
ふるさと納税(個人市県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の地方団体に対して令和元年(2019年)6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりますので、申告する際は、申告書への記入方法にご注意ください。

※個人市県民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人市県民税の基本控除額部分は対象となります

同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族の申告について
同一生計配偶者(合計所得金額が38万円以下の配偶者)を扶養し、かつ自身の合計所得金額が1000万円を超えている人や、16歳未満の扶養親族(平成16年(2004年)1月2日以降出生)がある人は、所得控除の対象とはなりませんが、市県民税の非課税算定基準や市の各種制度に影響がありますので、該当する場合は、確定申告時に漏れなくご記入ください。該当欄への記入がない場合、市県民税での扶養対象とならない場合がありますのでご注意ください。
確定申告書の記入箇所
第二表「住民税に関する事項」の「同一生計配偶者」、「16歳未満の扶養親族」欄に、扶養する配偶者、16歳未満の扶養親族の情報を記入してください。

確定申告書B(第二表)

見本画像:確定申告書B(第二表)住民税・事業税に関する事項
源泉徴収票を添付省略する際の注意点
確定申告で源泉徴収票の添付を省略した場合に、所得控除の内訳の記入も省略すると、市で確認できない項目が発生し、市県民税の税額算定が正しく行えない可能性があります。確定申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄には、第一表で記入(申告)した所得控除の内訳をそれぞれ記入してください。

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