事業者の皆さんはご注意ください
4月から、飲食店なども「建物内禁煙」となります!

健康増進法の改正と、それを受けての県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、県条例)の改正に伴い、4月から受動喫煙防止のための全面的な規制が始まり、飲食店などの建物内のすべてが原則禁煙となります。
事業者の皆さんは、事前に要点を確認しておきましょう。詳しくは市のホームページ(飲食店のみなさまへ)をご覧ください。

県条例改正 ココを確認

写真:健康増進課 兵藤保健師
健康増進課 兵藤保健師

県条例改正で飲食店などの建物内禁煙がスタートします。
改正のポイントを確認しましょう

【ポイント】飲食店等も規制対象になります
飲食店
イラスト:飲食店
多くの人が利用する施設
イラスト:ホテルや図書館
スーパー、銀行、ホテル、美容院、図書館、映画館、社会福祉施設など
その他、運動施設や植物園、都市公園なども対象
※バー・スナック等のうち、喫煙を主目的とするものは対象外
※学校、病院、官公庁などの施設は、昨年7月の県条例一部施行により、すでに規制対象
【ポイント】建物内のすべてが禁煙になります
イメージ図:「禁煙」の表示
現条例では、飲食店などの建物内の公共的空間を禁煙または厳格な分煙にすることなどが規定されていますが、4月以降は建物内のすべてが原則禁煙となります。なお、飲食店には店舗入口に「禁煙」の表示(右イメージ図)が必要です。
※当分の間、喫煙専用室の設置は可能
飲食店などには当分の間、喫煙可能(飲食は不可)な喫煙専用室の設置が認められています(要件あり)。ただし、設置する場合、店舗等の入口に「喫煙区域あり」と表示するとともに、喫煙専用室の入口にも表示が必要です。

既存小規模飲食店は当分の間、喫煙店舗とすることが可能

既存小規模飲食店とは、以下のすべてを満たす飲食店です
  • 4月1日時点で営業
  • 客席面積100平方メートル以下
  • 個人または中小企業が経営
  • 「喫煙可能であること」「喫煙区域に20歳未満の人と妊婦を立ち入らせないこと」を表示

注意!加熱式たばこも紙巻きたばこと同様に規制されます

イラスト:加熱式たばこと紙巻たばこ
県条例では、加熱式たばこも紙巻きたばこと同様の取り扱いです。健康増進法で当分の間、認められる「指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこに限定。飲食の提供も可)」の設置は、兵庫県では条例により認められません。

「空気もおいしい店」をご存知ですか?

画像:「空気もおいしい店」ステッカー
登録店にはステッカーを配布。
ぜひ登録を
市は、飲食店等での受動喫煙防止対策の取組を推進するため、全面禁煙を実施している飲食店に対し、「空気もおいしい店」の登録を行い、ホームページで紹介しています。詳しくは市のホームページ(にしのみや食育・健康づくり応援団)をご覧ください。
写真:Beer Cafe Barley 服部さん
Beer Cafe Barley 服部さん

2005年のオープン以来、店内完全禁煙を行っています。今後も「空気もおいしい店」として、お客様とスタッフの過ごしやすい環境を保っていきます

【問合せ】保健所健康増進課(0798・26・3667)

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