未婚の児童扶養手当受給者への臨時・特別給付金

子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対し、臨時・特別の措置として給付金を支給します。
まだ申請していない人は、早急に申請書を提出してください。
【支給対象】
次の要件をすべて満たす人
  • 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
  • 基準日(10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない
  • 基準日において、事実婚をしていないまたは事実婚の相手の生死が明らかでない
【申請期間】
来年2月3日まで
【支給額】
1万7500円
【支給時期】
原則来年1月

【問合せ】子育て手当課(0798・35・3190)

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