後期高齢者医療制度のお知らせ

【問合せ】高齢者医療保険課

  • 保険料について(0798・35・3110)
  • 被保険者証・減額認定証等について(0798・35・3192)

7月12日 保険料額決定通知書を送付

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と65歳以上で一定の障害があり、申請により認定を受けた人が加入する制度です。7月12日に平成31年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。
保険料の計算方法
計算方法は下記のとおり
均等割額
4万8855円
(前年度と同じ)
所得割額
平成30年中の基準総所得金額
×
10.17%
(前年度と同じ)
平成31年度保険料額(年額)
上限62万円
(前年度と同じ)

(注)基準総所得金額=所得(収入額ー控除額)の合計ー基礎控除額(33万円)。
控除には各種所得控除(社会保険料控除や扶養控除等)は含みません

被扶養者だった人の軽減(平成31年度)
制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額は5割軽減されます。
※均等割額の軽減(8.5割軽減、8割軽減)に該当する人はそれぞれの軽減割合が適用されます(詳細は「所得の低い人の軽減」を参照)
所得の低い人の軽減
平成30年中の所得に応じて31年度の保険料が軽減されます。
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の平成30年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。また、65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます(年金特別控除)。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 軽減割合(軽減後の均等割額)
基礎控除額(33万円) 世帯内の被保険者全員の所得(公的年金等控除額は80万円として計算する)が0円 8割(9771円)(注1)(注2
上記以外 8.5割(7328円)(注1
基礎控除額(33万円)+28万円(注3)×被保険者数 5割(2万4427円)
基礎控除額(33万円)+51万円(注3)×被保険者数 2割(3万9084円)

(注1)本来は7割軽減ですが、特例措置により8.5割または8割軽減となります

(注2)平成30年度は9割軽減でしたが、制度の見直しにより31年度は8割軽減となります

(注3)平成31年度保険料の低所得者軽減措置が拡充されました

保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、退職等で所得が著しく減少したとき、他の被保険者や世帯主が死亡したなどで世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで保険料を納めることが困難な人は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

新しい被保険者証を7月下旬に送付
8月からは新しい被保険者証を医療機関等で提示

被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月下旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月から新しい被保険者証を医療機関等の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証を送付することがあります。納付が困難な場合は、早めに相談してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯員全員が住民税非課税世帯(下表の低所得Ⅰ・Ⅱに該当)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)の提示で医療機関ごとの支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代も減額されます。世帯員全員が住民税非課税世帯の人で減額認定証の申請をしていない場合は、申請をしてください。(
限度額適用認定証
現役並み所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、限度額適用認定証の提示で医療機関ごとの支払いが区分に応じた限度額までになります。入院等で自己負担額が限度額を超え、限度額適用認定証が必要な人は申請をしてください。(

(注)申請場所…高齢者医療保険課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション


現在、減額認定証・限度額適用認定証を持ち、8月以降も引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい認定証を送付します。

医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
区分 割合 自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(1カ月あたり)
外来+入院
(世帯ごと)
入院時食事代の
標準負担額
(1食当たり)
現役並み
所得者(注1
3割 25万2600円+(医療費ー84万2000円)
×1%〈多数回(注3)14万100円〉
460円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で引き続き医療機関に入院している人も当分の間260円
3割 16万7400円+(医療費ー55万8000円)×1%〈多数回(注3)9万3000円〉 460円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で引き続き医療機関に入院している人も当分の間260円
3割 8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%〈多数回(注3)4万4400円〉 460円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で引き続き医療機関に入院している人も当分の間260円
一般 1割 1万8000円(年間上限14万4000円) 5万7600円〈多数回(注3)4万4400円〉 460円 ※指定難病患者は260円。平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していた人で引き続き医療機関に入院している人も当分の間260円
低所得(注2 1割 8000円 2万4600円 90日までの入院…210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円
1割 8000円 1万5000円 100円

(注1)現役並み所得者の区分は世帯の被保険者の住民税課税所得額によって判定
Ⅲ…690万円以上、Ⅱ…380万円以上、Ⅰ…145万円以上

(注2)低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。または老齢福祉年金の受給者
低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人

(注3)過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合は4回目から「多数回」となり、限度額が下がります

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