所得税や市県民税などの申告の時期です。
所得税などの確定申告や市県民税の申告対象者、申告・相談窓口などについて紹介します。
提出期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、早めに済ませましょう。
所得税などの確定申告や市県民税の申告対象者、申告・相談窓口などについて紹介します。
提出期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、早めに済ませましょう。
※3月16日まで 西宮税務署の駐車場は利用できません
所得税などの申告書作成会場
- (1)西宮税務署
- 開設期間等…2月16日(金)~3月15日(木)の午前9時~午後5時(相談受付は4時まで)
西宮税務署の休日申告相談
2月18日(日)・25日(日)の午前9時~午後5時(相談受付は4時まで)
通常は土・日曜、祝日は開設していません。この2日間は大変混雑が予想されますので、あらかじめご了承ください。
- (2)西宮税務署以外の会場
-
期間
(土・日曜、祝日を除く)対象 西宮商工会館
(櫨塚町2-20)3月15日(木)までの
9:00~16:00年金受給者、給与所得者の還付申告者(土地・建物・株式等の譲渡、贈与税および相続税、住宅借入金等特別控除の申告を除く) アピアホール
(阪急逆瀬川駅前「アピア1」5階)2月28日(水)までの
9:30~16:00年金受給者、給与所得者、事業所得者など(土地・建物・株式等の譲渡、贈与税および相続税の申告を除く)
※西宮税務署や各会場では、混雑状況により相談受付を大幅に早く終了する場合があります
市県民税の申告会場
会場 | 開設期間(土・日曜、祝日を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
市役所本庁舎2階 | 2月9日(金)~3月15日(木) | 9:00~17:30 |
瓦木支所 | 2月16日(金)・19日(月)・20日(火) | 9:30~11:30 13:00~16:30 |
甲東支所 | 2月21日(水)~23日(金) | 9:30~11:30 13:00~16:30 |
鳴尾支所 | 2月26日(月)~3月1日(木) | 9:30~11:30 13:00~16:30 |
山口支所 | 3月2日(金)・5日(月) | 9:45~11:30 13:00~16:30 |
塩瀬支所 | 3月7日(水)・8日(木) | 9:45~11:30 13:00~16:30 |
※山口・塩瀬支所では上記受付日時以外でも申告書を預かることができます
所得税等の確定申告 問合せは西宮税務署へ
インターネットで申告書を作成、郵送、e-Tax(電子申告)で提出できます
国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、所得税申告書や贈与税の申告書などが作成できます。
作成した所得税申告書などは、印刷して郵送などで提出できるほか、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用いてe-Tax(電子申告)で提出することもできます。
作成した所得税申告書などは、印刷して郵送などで提出できるほか、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用いてe-Tax(電子申告)で提出することもできます。
作成コーナーへはこちらから
同コーナーでは、給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面を用意しています。初めての人でも操作しやすい画面になっていますのでぜひご利用ください。
【西宮税務署】
〒662-8585 江上町3ー35 (電話番号)0798・34・3930
医療費控除が変わりました 問合せは各提出先へ
明細書の作成・添付で医療費の領収書が提出不要に
平成29年分の申告から、領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。
※「明細書」は医療を受けた人ごとに、病院などの支払先別に集計してください
※「明細書」は国税庁や市のホームページ(くらしの手続き→市税→個人市民税)でダウンロードできるほか、税務署や市民税課(市役所本庁舎2階)で配布しています
※申告会場へお越しの際は、作成した「明細書」を持参ください
※領収書は、税務署や市役所が提示または提出を求めることがあるため、5年間は保管する必要があります
※「明細書」は医療を受けた人ごとに、病院などの支払先別に集計してください
※「明細書」は国税庁や市のホームページ(くらしの手続き→市税→個人市民税)でダウンロードできるほか、税務署や市民税課(市役所本庁舎2階)で配布しています
※申告会場へお越しの際は、作成した「明細書」を持参ください
※領収書は、税務署や市役所が提示または提出を求めることがあるため、5年間は保管する必要があります
セルフメディケーション税制を創設
健康の保持増進、疾病の予防への“一定の取組”を行う人が、本人または本人と同一生計の親族のために“対象医薬品”を購入した費用につき、1万2000円を超える部分の金額を所得控除額として申告できます(上限8万8000円)。申告には、セルフメディケーション税制の明細書、“一定の取組”を行ったことを明らかにする書類が必要です。
※医療費控除は“通常の医療費控除”と“セルフメディケーション税制”のどちらかを選択適用となります
※医療費控除は“通常の医療費控除”と“セルフメディケーション税制”のどちらかを選択適用となります
市県民税に関するお知らせ 問合せは市民税課へ
申告時の持ち物
申告時は、印鑑、源泉徴収票など収入の分かるもの(収入のない人は不要)、マイナンバーカード(お持ちでない場合は、マイナンバーが確認できる通知カード等と運転免許証や旅券等の身元確認ができるもの)をご持参ください。
また、各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書等、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要です。
また、各種控除を受ける人は、生命保険料や国民年金保険料等の控除証明書、医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書等、配偶者の所得が分かるもの、障害者手帳などが必要です。
住宅ローン控除の注意点
所得税の住宅ローン控除が適用されていて(平成19・20年入居以外)、控除可能額のうち所得税から控除しきれない額がある場合、市県民税の住宅ローン控除が適用されます。ただし、所得税の住宅ローン控除が給与所得の年末調整か、市県民税納税通知書が届く前に行った確定申告によって適用されている必要があります。手続きが遅れると市県民税からは控除ができませんのでご注意ください。
ふるさと納税の確定申告
寄附先の地方団体で「ふるさと納税ワンストップ特例」の手続きを行わなかった場合、控除の適用を受けるためには、確定申告等を行う必要があります。
確定申告書の記入箇所
第一表の「寄附金控除」欄に控除額を、第二表「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」の「都道府県、市区町村分」区分にふるさと納税の合計額を記入してください。
給与所得控除の見直し
控除の上限額が適用される給与収入が、次のとおり引き下げられます。
- 平成30年度(29年分)以後…給与収入1000万円以上(上限控除額220万円)
- 29年度(28年分)…給与収入1200万円以上(上限控除額230万円)
- 28年度(27年分)…給与収入1500万円以上(上限控除額245万円)
【問合せ】
所得税など…西宮税務署(0798・34・3930)
市県民税について…市民税課(0798・35・3267)