11月1日から資源ごみの持ち去り行為を禁止します

6月市議会で「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が可決され、11月1日から、ごみステーションに出された缶や古紙などの資源物を「市や市から委託を受けた業者」、「その他市長が認めた者」以外の人が無断で持ち去ることを禁止します。

なぜ禁止するの?

  • ごみステーションに出された資源物は大事な市民の財産です
    市は、資源物を売却することで、年間約1億5000万円の収入(平成27年度)を得て、ごみ処理費用に充てています
  • 生活環境を守るためです
    持ち去り時の騒音やごみの散乱等は生活環境に支障をきたします

持ち去りを禁止するもの

  • 資源A(新聞、ダンボール、衣類等)
  • 資源B(チラシ、雑誌等の古紙類)
  • もやさないごみ(アルミ缶、スチール缶、ビン、鍋等の金属製品)
  • 小型家電、ペットボトルなど

皆さんにお願いがあります

  • ごみは収集日当日の朝8時までに出してください
    夜間の持ち去りを防止するためです
  • 持ち去り者への呼び止めや注意は避けてください
    トラブルの原因となります
    持ち去りを発見したら美化企画課までお知らせください
  • 自治会等の集団回収で集められた資源物が持ち去られた場合は、警察にご相談ください
    ※今回改正される条例は、市が回収するごみステーションに出された資源物に適用されるものです

違反者に対しては?

  • 違反行為の禁止を命じる場合があります
  • 禁止命令に違反した者や、違反行為を行わせた者には、20万円以下の罰金が科せられる場合があります

【問合せ】美化企画課(0798・35・8653)

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