国民健康保険のお知らせ

国民健康保険料 納付方法
4月から口座振替が原則

国民健康保険(以下、国保)は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした公的医療保険制度です。
平成29年度から、国民健康保険料の納付方法は、年金からの特別徴収(年金引き去り)世帯を除き、口座振替が原則となります。
口座振替は、出かける手間もなく納付でき、納め忘れもない、安心・安全で便利な納付方法です。現在、納付書で納めている世帯を対象に口座振替の申込書を順次送付しています。この機会にぜひお申込みください。申込方法は下表のとおり。
【口座振替の申込方法】
キャッシュカードでの申込口座振替申込書での申込
申込場所 国保収納課(市役所本庁舎1階)、各支所、アクタ西宮ステーション(各市民サービスセンターは除く) 預貯金口座のある金融機関、国保収納課(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
申込方法 キャッシュカードを持参し、端末機に暗証番号を入力 専用の申込書に口座情報などを記入
必要なもの 対象金融機関のキャッシュカード、申請者の本人確認書類(国保の被保険者証、運転免許証など) 口座振替申込書、預貯金通帳、届け出印、被保険者証番号の分かるもの(国保の被保険者証や通知書など)

加入・脱退の手続きについて

次の事実が発生した場合は、14日以内に、国民健康保険課(市役所本庁舎1階)または各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション(土・日曜、祝日を除く)に届け出てください。なお、事前に手続きをすることはできません。詳しくは市のホームページ(くらしの手続き→国民健康保険→国民健康保険の制度)でご確認ください。
【加入の手続きが必要なとき】
  • ほかの市町村から転入した
  • 職場の健康保険を脱退した、または被扶養者から外れた
  • 子供が生まれた
【脱退の手続きが必要なとき】
  • ほかの市町村へ転出した
  • 職場の健康保険に加入した、または被扶養者になった
  • 国保の加入者が死亡した

保険料の二重払いを防ぐため、社会保険等に加入した場合は速やかに脱退の手続きを
平成27年度から、その年度の最初の納期限の翌日から起算して2年を経過すると、脱退等の手続きをしても保険料の変更ができなくなりました。保険料の変更ができないと国保に加入していない期間の保険料も支払わないといけませんのでご注意ください

【問合せ】
納付方法について…国保収納課(0798・35・3156)
加入・脱退について…国民健康保険課(0798・35・3117)

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