外国人登録証明書をお持ちの外国人住民の皆さんへ
特別永住者証明書または在留カードへ早めの切り替えを!

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民の皆さんが所持している外国人登録証明書は、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替える必要があります。
外国人登録証明書の有効期間が満了する日の直前は、窓口が込み合うことが予想されますので、「特別永住者証明書」または「在留カード」へ早めの切り替えをお願いします。
対象者、有効期間や申請場所などは下表のとおりです。手続きに必要な書類は各問合せ先に確認してください。
入国管理局のホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf)も参考にしてください。

(1)外国人登録証明書を持つ 特別永住者

特別永住者証明書とみなされる期間が満了する日=下表参照=までに「特別永住者証明書」に切り替えてください。
対象者 有効期間の満了日
平成24年7月9日に
16歳以上
次回確認(切り替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月8日までの人 平成27年7月8日
次回確認(切り替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降の人 当該誕生日
平成24年7月9日に16歳未満 16歳の誕生日
【申請場所】市民課市民課(市役所本庁舎1階)、各支所

【問合せ】市民課(0798・35・3104)

(2)外国人登録証明書を持つ 永住者

「次回確認(切り替え)期間」の記載に関わらず、下記満了日までに「在留カード」に切り替えてください。
対象者 有効期間の満了日
平成24年7月9日に16歳以上 平成27年7月8日
平成24年7月9日に
16歳未満
平成27年7月8日までに16歳の誕生日が到来する人 16歳の誕生日
平成27年7月9日以降に16歳の誕生日が到来する人 平成27年7月8日
【申請場所】最寄りの地方入国管理局、同支局、同出張所

【問合せ】大阪入国管理局神戸支局(078・391・6377)

(3)外国人登録証明書を持つ 永住者以外の中長期在留者

対象者 有効期間の満了日
平成24年7月9日に16歳以上 原則、在留期間更新申請等による許可の際に在留カードが交付されます(
平成24年7月9日に16歳未満 大阪入国管理局神戸支局へ問合せを
平成24年7月8日以前に特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている人 大阪入国管理局神戸支局へ問合せを
(注)在留期間更新申請等の手続きを忘れると、住民票が消除され、印鑑登録などの各種行政サービスを続けて受けることができない場合があります
【申請場所】最寄りの地方入国管理局、同支局、同出張所

【問合せ】大阪入国管理局神戸支局(078・391・6377)

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