用途変更時は申告を 住宅用地の税負担軽減

居住用家屋の敷地(住宅用地)については、固定資産税・都市計画税が軽減される特例措置があります。
この特例は、固定資産税の賦課期日である1月1日において、住宅用地として利用されている土地に適用します。
住宅用地の認定のため、家屋の用途を変更したり、隣地を住宅の敷地とした場合など土地の用途を変更した場合は連絡してください。
なお、新たに住宅の建築が予定されている土地や、住宅が建築中の土地にはこの特例は適用しません。
ただし、建て替えの場合は要件を満たせば、特例を適用しますのでお問い合わせください。
また、この特例に該当する場合、毎年送付する納税通知書の課税明細書に「住宅用地」または「一部住宅用地」と記載しています。
問合せは資産税課(0798・35・3221)、塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)へ。
住宅用地の課税標準の特例
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地
(住宅用地のうち一戸当たり200平方メートルまでの部分)
評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地
(住宅用地のうち一戸当たり200平方メートルを超える部分)
評価額の3分の1 評価額の3分の2

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