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2012年4月25日 第1387号

安定した制度運営のため保険料を見直し
みんなで支える介護保険

今年は3年に1度の介護保険料の見直しの年にあたります。
西宮市も65歳以上の人口の推計などから介護保険サービスの給付費を見積もり、必要な保険料の金額を算定しました。
みなさんが介護保険制度をより安心して利用できるように、今後も引き続き公正な介護認定の実施や、保険給付の適正化を進め、安定した制度の運営に努めます。
問合せは介護保険課(0798・35・3313)へ。

基準額は4947円

介護保険の財源は半分が税金、半分が保険料でまかなわれています。
保険料のうち、65歳以上の人の負担割合は国が定めます。
平成24年度から26年度については現行の20%から1%増の21%の負担になりました。
また、この他にも要介護認定を受けて介護サービスを利用する人が増加したことや、介護報酬が上昇改定されたことなど、保険料負担が増える要因が重なりました。
そのため、今回の見直しでこれまで4088円だった介護保険料の基準額が4947円に変わりました。
この基準額は本人が市民税非課税で世帯員に課税者がいる場合(第4段階)の保険料になります。
年額にすると5万9400円になります。

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保険料段階にかかる所得区分を見直し

安定的な制度運営のため、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保険料段階を設定しています。
保険料段階は世帯の市民税の課税状況や本人の所得等により10段階に分かれています。今回は次の2点を変更します。
(1)第3段階特例分の設定
第3段階は、世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が80万円を超える人が対象となります。
負担能力に応じたきめ細かい対応ができるよう、第3段階の中でも、本人の合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が120万円以下の人は、第3段階特例分として、基準額に対する負担割合を第3段階に適用する0・75から0・625に引き下げます。
(2)基準所得金額の変更
保険料の負担割合は、保険料段階に応じて、基準額(第4段階)より段階が低い人ほど低く、段階が高い人ほど高い割合になります。
国が定める基準所得金額(※)が200万円から190万円に変更されたため、本市でも基準所得金額に相当する第6段階と第7段階の境界となる所得金額を200万円から190万円に変更します。

※基準所得金額…介護保険料は、基準額より低い所得層を高い所得層が支える仕組みになっており、その均衝を勘案して国が定めた額

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保険料決定通知6月中旬に発送

平成24年度の介護保険料の保険料額や納付方法をお知らせする「介護保険料決定通知書」は、6月中旬に送付します。
介護保険制度の概要を紹介した小冊子も同封していますのでご覧ください。
介護保険料の納付方法は原則、特別徴収(年金からの天引き)ですが、65歳になって間もない人や西宮市に転入してきた人などは、半年から1年ほど普通徴収(納付書による支払い)になる期間があります。
普通徴収期間がある人には、決定通知書のほか、納付書と口座振替申込書を同封しています。
普通徴収の間は、口座振替による納付もできますので、希望される場合は、金融機関で手続きしてください(特別徴収を口座振替に変更することはできませんので、ご了承ください)。

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