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2012年3月10日 第1384号

高額な医療を受ける皆さんへ
外来での窓口負担も自己負担限度額までに

平成24年4月1日から、限度額適用認定証等を提示すれば、従来の入院診療と同様に外来診療についても、ひと月の医療機関窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
これまでは高額な外来診療を受け、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、いったんその額を支払ってもらい申請により高額療養費として支給していましたが、4月からは医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者に限度額適用認定証等を提示すれば、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
問合せは国民健康保険グループ(0798・35・3120)または高齢者医療保険グループ(0798・35・3154)へ。

※自己負担限度額についてはご加入の医療保険者へ問合せを

受診者窓口に提示する証
70歳未満の人限度額適用認定証(事前に申請が必要)と保険証
70歳以上の市民税非課税世帯等の人
70歳~74歳で市民税非課税世帯等でない人高齢受給者証と保険証
75歳以上で市民税非課税世帯等でない人後期高齢者医療被保険者証
限度額適用認定証の交付手続き
国民健康保険の加入者は国民健康保険グループの窓口へ、後期高齢者医療制度の加入者は高齢者医療保険グループの窓口(いずれも市役所本庁舎1階)へ、保険証と印鑑を持って申請を。
各支所、アクタ西宮ステーションでも申請できますが、交付まで1週間程度かかります。
なお、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

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