その他記事

2012年3月10日 第1384号

固定資産税を軽減 住宅改修後は申告を忘れずに

住宅を耐震・バリアフリー・省エネ改修した場合、固定資産税を軽減します。
いずれの工事も改修後3カ月以内に申告を。
問合せは資産税グループ(0798・35・3225)、塩瀬・山口地区は北部土地家屋チーム(0797・61・0048)へ。
【要件】
下表のとおり。ただし、工事費の自己負担額が30万円以上のものに限る

耐震改修

耐震改修した住宅の固定資産税額のうち、2分の1を一定期間分(1年度分~3年度分)軽減します。
改修時期により軽減期間が変わります。ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。

このページのトップへ戻る

バリアフリー改修

バリアフリー改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸あたり100平方メートル相当分に限ります。

このページのトップへ戻る

省エネ改修

省エネ改修した住宅の固定資産税額のうち、3分の1を1年度分軽減します。
ただし、1戸あたり120平方メートル相当分に限ります。
種類要件
耐震改修次の全ての要件を満たすもの
  • (1)昭和57年1月1日以前に建てられたもの
  • (2)平成18年1月1日~27年12月31日に耐震基準に適合する工事を行ったもの

※バリアフリー改修または省エネ改修による軽減措置との併用不可

バリアフリー改修次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
  • (1)平成19年1月1日以前に建てられたもの
  • (2)19年4月1日~25年3月31日に工事を行ったもの
  • (3)65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人または障害のある人が居住していること
  • (4)廊下の拡幅、階段のこうばいの緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、床の段差解消、引き戸等への取り替え、床材の滑り止め化のいずれかの工事をすること
省エネ改修次の全ての要件を満たすもの(賃貸住宅を除く)
  • (1)平成20年1月1日以前に建てられたもの
  • (2)20年4月1日~25年3月31日に工事を行ったもの
  • (3)(ア)外気と接する窓、(イ)床、(ウ)天井、(エ)壁を省エネ基準に適合する断熱改修工事をすること

※必ず(ア)を含む工事であること

このページのトップへ戻る