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2011年6月25日 第1368号

福祉医療費助成制度 7月から受給者証が新しくなります

市は、「福祉医療費助成制度」として、老人、乳幼児等、障害者、母子(父子)家庭等、高齢障害者の各医療費の一部を助成しています。
平成21年度の制度改正に伴い、設けていた経過措置は、6月30日で終了します。
経過措置区分に該当する人は、7月1日からは助成対象外になります。
このたび、6月30日以前から受給資格があった人のうち、7月1日以降も受給できる人に新しい受給者証を送付しました。
福祉医療費の助成対象者は、健康保険に加入している市民で、下表の要件に該当する人です。
該当すると思われる人で申請がまだの人は、医療年金グループ(0798・35・3131)へ問合せを。
なお、23年1月1日現在、他市に住民登録をしていた場合などは、その市区町村が発行する23年度課税(非課税)証明書が必要になります。
また、0歳児のみ、乳幼児等医療費受給者証交付の郵送申請を受け付けています。
申請書は本市で出生の届出をする際に配布しています。
他市で届出をするなどの理由で、申請書の送付を希望する人は、医療年金グループへ問合せを。

※福祉医療費助成制度は、県との共同事業として実施している所得制限のある制度です。
このたび県が基準を見直したことに伴い、平成24年7月から所得制限基準の判定単位が世帯全員の所得の合算となる予定です。
詳しくは今後、本紙等でお知らせします

平成23年7月1日以降の福祉医療費助成制度
制度対象所得制限基準一部負担金(※1)
老人医療65歳~69歳世帯全員が市町村民税非課税2割負担(低所得認定者は1割負担)
乳幼児等医療中学3年生(15歳到達後の最初の3月末日)まで1歳誕生月の末日まで…所得制限なし入院・外来ともに一部負担金なし(平成22年7月1日から)
1歳誕生月翌月~中学3年…保護者または扶養義務者の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満(※2)
母子(父子)家庭等医療18歳到達後の最初の3月末日までの母子(父子)家庭の子とその養育をしている母・父または遺児母(父)・扶養義務者等全ての人の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満(※2)外来…1日600円(低所得認定者は400円)まで。ただし月2回まで
入院…1割負担。ただし月額2400円(低所得認定者は1600円)まで
障害者医療次のいずれかの人
  • 身体障害者手帳1級~4級所持者(4級は入院時のみ助成対象)
  • 療育手帳A、B1、B2(IQ60以下)所持者
  • 自閉症の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(精神疾患は助成対象外)
本人・配偶者・扶養義務者全ての人の平成23年度の市町村民税所得割額が23万5000円未満(※2)外来…1日600円(低所得認定者は400円)まで。ただし月2回まで
入院…1割負担。ただし月額2400円(低所得認定者は1600円)まで
高齢障害者医療(※3)次のいずれの要件も満たす人
  • 障害者医療に該当する人
  • 後期高齢者医療制度被保険者か老人医療受給者
障害者医療と同じ障害者医療と同じ
(※1)老人医療と乳幼児等医療を除く一部負担金は、同一医療機関につき同月内の金額です
(※2)住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除については控除前の所得割額で判定します
(※3)受給者証が交付されるのは、後期高齢者医療制度の被保険者のみです

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