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2011年4月25日 第1364号

引き続き9月分まで子ども手当を支給 月額1万3000円

子ども手当のつなぎ法案成立に伴い、平成23年4月~9月分の子ども手当について引き続き支給されることになりました。
支給額はこれまでどおり子ども1人あたり月額1万3000円で、6月15日・10月14日に支給されます。
問合せは子ども手当グループ(0798・35・3189)へ。
《支給要件》
中学生(15歳到達後最初の3月31日)までの子を養育している人のうち、認定請求をした人。
《認定請求について》
  • 子ども手当を受給していない世帯…出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、子ども手当グループ(市役所本庁舎1階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションに認定請求書を提出してください。認定請求をした翌月分から支給されます。
  • 子ども手当を受給している世帯…3月31日現在、本市で子ども手当を受給していて、支給対象になる子どもの人数に変更がない場合、手続きは必要ありません。
  • 東日本大震災により認定請求ができなかった世帯…東日本大震災を理由に認定請求ができなかった場合は、できるようになってから15日以内に認定請求すれば、手続きできなかった月の翌月分から支給されます。

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