上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択
更新日:2024年6月19日
ページ番号:33726475
注意事項
所得税と市県民税での課税方式選択
所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択できる制度は、令和5年度(令和4年中所得)の申告までで終了しました。
申告したことによる合計所得金額等への影響
申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することにより、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことで、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などの市の各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。
概要
対象となる所得
- 特定配当等
個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等 - 特定株式等譲渡
個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている“源泉徴収ありの特定口座内で取引される”上場株式等の譲渡所得等
課税方式の選択
- 特定配当等所得
総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から選択 - 特定株式等譲渡所得
申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から選択
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
(1)上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(2)特定公社債等の利子所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(3)上場株式等の譲渡所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定配当等の課税方式
総合課税を選択する場合
- 市県民税の税率は10%になる
- 配当控除が適用できる
- 申告した配当所得が合計所得金額、総所得金額等に算入される
申告分離課税を選択する場合
- 市県民税の税率は5%になる
- 上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算ができる
- 申告した配当所得が合計所得金額、総所得金額等に算入される
申告不要制度を選択する場合
- 市県民税合わせて5%の特別徴収で課税関係が終了
- 配当所得は合計所得金額、総所得金額等に算入されない
【上場株式等の配当所得】 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
所得税の税率 | 累進課税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 10% | 5% | 5% |
配当控除 | あり | なし | なし |
配当割額控除 | あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できない | できる | ー(注1) |
不動産所得、事業所得等に係る 損失との損益通算 | できる | できない | ー |
合計所得金額への算入 | 算入する | 算入する(注2) | 算入しない |
(注1)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
特定株式等譲渡の課税方式
申告分離課税を選択する場合
- 市県民税の税率は5%になる
- 上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算ができる
- 申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入される
申告不要制度を選択する場合
- 市県民税合わせて5%の特別徴収で課税関係が終了
- 特定株式等譲渡所得は合計所得金額、総所得金額等に算入されない
【特定公社債等の利子所得等】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 5% | 5% |
配当割額控除額 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できる | ー(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
【上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの)】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割額控除額 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できる | ー(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
(注3)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注4)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
お問合せ先
- 市県民税に関するお問合せについては
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が
ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202
- 所得税の確定申告に関するお問合せについては
西宮税務署
〒662-8585
西宮市江上町3番35号
電話番号:0798-34-3930
※自動音声によるご案内が流れます。
税務署職員と直接お話される場合は、案内に従い「2」番を押してください。