個人住民税の特別徴収の実施のお願い
更新日:2024年5月27日
ページ番号:96158956
給与に係る特別徴収を実施されていない事業者の皆様へ
特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。
- この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
- 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。
- 従業員の方にとっては、(1)年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む、(2)直接金融機関に出向く手間がなくなる、(3)納付忘れを防げるといったメリットがあります。
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兵庫県の取り組み
- 特別徴収推進のページ(外部サイト)(兵庫県)
関連ページ
特別徴収税額決定通知を受け取った特別徴収義務者様はこのリンク先のページをご覧ください。
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