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海外出張などの場合の個人住民税

更新日:2023年12月27日

ページ番号:80562973

概要

市・県民税は、賦課期日(1月1日)現在、住所(生活の本拠となる場所をいい、1ヶ所のみとされます)がある市町村から、その年の4月1日から始まる年度の市県民税が課税されます。
日本国内に住所があった人が出国し、1月1日に国内に住所を有しなくなり、事務所・事業所等も有しない場合は、市・県民税の納税義務者ではなくなるものとされます。

課税されないのはどういう時

海外出張等がある場合の住民基本台帳の手続きは、その期間が1年未満の場合は原則として国外への転出届を出す必要はありません。
しかしその後、外国での滞在期間が1年以上になるよう事情が変わった場合は、その事実が判明した時点で国外への転出届を出すことになります。
従って、賦課期日(1月1日)をはさんで概ね1年以上の海外出張等をするに際し、適切に国外への転出届を行い住民票が抹消された場合には、国内に住所がないものとして取り扱われ、市・県民税は課税されません。

既に課税された後の長期出張

賦課期日(1月1日)に国内に居住していたため、その年の4月1日から始まる年度の市・県民税が課税されている人が、1月2日以降に出国したとしても、その課税は取り消されません。
この場合、納税手続きが困難となるような場合には出国前にあらかじめ納税管理人を選定し、市へ届け出てください。
納税管理人の申告新規ウインドウで開きます。

出国の理由が旅行やワーキングホリデー

国内に住所を有するかどうかは実質的な状況により判断されます。
出国していても、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から旅行やワーキングホリデー等であると認められる場合には、その出国前の市町村に住所があるものとされ、市・県民税が課税されます。

お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3202

ファックス:0798-22-3920

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