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令和6年度低所得者支援給付金について

更新日:2024年5月13日

ページ番号:87292222

令和6年度低所得者支援給付金コールセンターの電話番号は0120583012です。

1 概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度個人住民税の所得割が新たに非課税(定額減税適用前)となった世帯を対象に一世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
なお、給付方法、時期、手続きの流れなどは7月中旬にこのホームページでお知らせする予定にしており、詳細につきましては随時、更新してまいります。
(※こども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「4 子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)
※本給付金は差押えが禁止されています。

    2 対象世帯(支給要件)

    基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

    対象外となる世帯

      以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。

      • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象として「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内」を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
      • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を申請により受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
      • 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
      • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
      • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
      • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

      3 給付額

      1世帯当たり10万円

      4 子育て世帯への加算給付について

      令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

      (1)給付(加算)額

      対象児童1人当たり5万円

      (2)給付対象者

      令和6年度低所得者支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「4 子育て世帯への加算給付について(3)対象児童」が属する世帯での世帯主

      (3)対象児童

      平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

      • 基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童
      • 基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と生計同一である対象児童のみで構成される別世帯に属する児童

      ※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
      ※他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

      5 よくある質問について

      6 給付金を語った詐欺にご注意ください。

      西宮市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうががうことなどは絶対にありません。

      お問い合わせ先

      臨時給付金担当課

      本文ここまで